研究者総覧

上田 貴彦
法学部
准教授
Last Updated :2024/05/14

研究者基本情報

基本情報

氏名

  • 氏名

    上田 貴彦
  • 氏名(カナ)

    (ウエダ タカヒコ)

所属

所属(マスタ)

  • 法学部, 准教授
  • 法律学科, 准教授
  • 法学研究科, 准教授
  • 人文社会科学研究科, 准教授

学歴等

学歴

  • 2005年04月, 2008年03月, 同志社大学大学院, 法学研究科(博士後期課程), 私法学専攻

学位

  • 学士, 民法, 2003年03月, 同志社大学
  • 修士, 私法学(民法), 2005年03月, 同志社大学大学院

その他基本情報

所属学協会

  • 日本私法学会

研究活動情報

研究分野等

研究分野

  • 民法(主として契約法、債権法分野)

研究キーワード

  • 契約利益
  • 費用賠償
  • 損害賠償
  • 履行利益 信頼利益
  • 契約責任
  • 債権法
  • 契約法

著書・発表論文等

論文

  • 論文
    費用賠償の二元的構造と遅滞責任
    上田 貴彦
    私法, 83, 232, 239, 2022年, 査読無, 単著(単編著)
  • 論文
    遅滞責任としての費用賠償の可否とその特異性 –契約の巻戻しを目的としない原状回復的損害賠償–
    上田 貴彦
    中京法学, 54巻, 3・4号合併号, 47頁, 84頁, 2020年, 査読無, 単著(単編著)
  • 論文
    「契約外の第三者による情報責任根拠と信頼責任法理 ー ドイツ民法典における専門家情報責任論の新たな動向 ー」
    上田貴彦
    同志社法学332号(佐藤義彦教授古稀記念論集), 727, 782, 2009年, 査読無, 単著(単編著)
  • 論文
    (判例研究)契約締結に対する信頼を損なった第三者の信義則上の責任
    上田 貴彦
    同志社法学319号, 597, 631, 2007年, 査読無, 単著(単編著)
  • 論文
    ドイツ給付障害法における費用賠償制度の概観 ー契約利益賠償論の再構築を見据えてー
    上田貴彦
    同志社法学310号, 127, 201, 2006年, 査読無, 単著(単編著)

書籍等出版物

  • 判例プラクティス民法Ⅱ 債権 第2版
    上田 貴彦ほか(松本恒雄=潮見佳男編)
    著書, 共著, 3つの判例(3箇所の分担執筆)解説を担当:①使用者の安全配慮義務(最高裁昭和50年2月25日第三小法廷判決:判例番号213)、②履行補助者の注意義務と安全配慮義務(最高裁昭和58年5月27日第二小法廷判決:判例番号214)、③第三者による加害行為と安全配慮義務(最高裁昭和59年4月10日第三小法廷判決:判例番号215)の3判例。, 信山社, 2023年, 『判例プラクティス民法Ⅱ 債権』(初版)を2010年以降の民法改正に対応させるべく、判例解説の内容を刷新した。
  • Qからはじめる法学入門
    上田貴彦(共著)榎沢=小川(編)
    著書, みらい, 2017年, 大学1年生を念頭に置いた法学入門書。法学部で法学を学ぶ学生はもちろん、他学部で教養として法学を学ぶ学生にも法学を興味関心を持ち法学を身近に感じてもらえるような入門書となっている。
  • 判例プラクティス民法Ⅱ 債権
    上田 貴彦ほか(松本恒雄=潮見佳男編)
    著書, 分担執筆, 3つの判例(3箇所の分担執筆)解説を担当:①使用者の安全配慮義務(最高裁昭和50年2月25日第三小法廷判決:判例番号227)、②履行補助者の注意義務と安全配慮義務(最高裁昭和58年5月27日第二小法廷判決:判例番号228)、③第三者による加害行為と安全配慮義務(最高裁昭和59年4月10日第三小法廷判決:判例番号229)の3判例。, 信山社, 2010年

講演・口頭発表等

  • 費用賠償の二元的構造と遅滞責任
    上田 貴彦
    日本私法学会 第84回(2021年度)大会, 2021年, 単独, 国内会議, 個別報告者, 日本私法学会,  契約債務の履行を信頼して支出していた債権者の費用が債務者の不履行によって無駄になった場合、債権者は、債務者に対して費用の賠償を求め、支出前の状態への原状回復を受けることができるか。当然に肯認されるように思える命題だが、履行利益賠償を中心に据えた伝統的な損害賠償理論からは、その真偽は必ずしも自明ではない。伝統的理解によれば、有効な契約債務の不履行(給付義務違反)に基づく民法四一五条の損害賠償は、履行利益の賠償である。契約の無効・取消し事例においては、いわゆる信頼利益の賠償としての無駄になった費用の賠償が認められてきたが、履行利益の賠償請求が可能である有効な契約債務の不履行においては、そこに信頼利益賠償を持ち出す意味はないと考えられてきた。しかしながら、右費用は、債務不履行がなくてもおこなわれていた債権者による自発的財産流出であるから、債務不履行を起点として契約の実現方向に向けた因果関係の中で利益状態の差として把握することができない。そこに履行利益賠償を中心に据えた伝統的パラダイムの限界がある。賠償を肯認すべきだとしても、契約の実現とは反対方向の損害賠償を契約拘束力からどのように正当化するか。そのための理論が求められる。  そのスキームを思考する上で不可避の課題が解除との関係である。費用の賠償が契約の清算方向に向けられたものであるとすれば、それは解除とセットでのみ認められる損害賠償なのか。それとも契約を維持したままで請求可能なケースも想定して理論設計すべきか。両者の関係を紐解く一つの糸口が、遅滞責任としての費用の賠償に見つかる。これまでも費用賠償を扱った研究はあったが、念頭に置かれていたのは契約が終局的に実現されないケースであった。だが、履行遅滞または追完可能な契約不適合事例における費用の挫折に目を向けると、履行請求権と両立する費用賠償の可能性とその特異性が見えてくる。  他方、ドイツでも、これと同様の問題について、債務法現代化以前から判例法理と学説の蓄積が見られた。さらに債務法現代化によって費用賠償が条文化され、それによって障害は解消されたかのように思われた。ところが、遅滞責任としての費用賠償の可否をめぐっては、むしろ改正後になって学説の対立を招いている。その議論から見えてくる本質的課題とは何か。 本報告では、主に遅滞責任としての費用賠償に関するドイツの議論の考察を通して、日本法における理論化の端緒と今後の課題を探りたい。 参考文献  拙稿「遅滞責任としての費用賠償の可否とその特異性 −契約の巻戻しを目的としない原状回復的損害賠償」中京法学五四巻三・四号合併号四七頁(二〇二〇年)、同「ドイツ給付障害法における費用賠償制度の概観 -契約利益賠償論の再構築を見据えて-」同志社法学三一〇号一二七頁(二〇〇六年)。
  • 費用賠償の二元的構造と遅滞責任 -ドイツの議論から浮き彫りになる日本法の課題と理論化の展望-(2)
    上田 貴彦
    京都大学民法研究会, 2021年, 単独, 国内会議, 研究発表者(報告者)
  • 費用賠償の二元的構造と遅滞責任 -ドイツの議論から浮き彫りになる日本法の課題と理論化の展望-(1)
    上田貴彦
    同志社大学民法研究会(プレ報告会), 2021年, 単独, 国内会議, 口頭発表(一般), 研究報告者, オンライン研究会(Zoom)
  • 契約の原状回復に向けた損害賠償の法理論 〜賠償利益選択の標準化に向けて〜
    上田 貴彦
    佐藤義彦先生門下生研究会(研究発表), 2019年, 単独, 国内会議, 佐藤義彦, 同志社大学今出川キャンパス
  • 信頼利益の賠償範囲と履行利益による制限のあり方 〜錯綜する利益賠償論のなかでその必要性を考えながら〜
    上田 貴彦
    佐藤義彦先生門下生研究会, 2015年, 単独, 国内会議, 佐藤義彦, 同志社大学今出川キャンパス
  • 契約規範の第三者拡張原理と信頼責任法理
    上田 貴彦
    佐藤義彦先生門下生研究会, 2012年, 単独, 国内会議, 佐藤義彦, 同志社大学今出川キャンパス

その他著作物

  • 論文
    Duale Struktur des Aufwendungsersatzes und Verzögerungshaftung
    Takahiko UEDA
    私法, 83, 202204
  • その他
    日本私法学会個別報告要旨「費用賠償の二元的構造と遅滞責任」
    上田 貴彦
    日本私法学会第84回(2021年度)大会資料, 日本私法学会
  • その他
    「改正民法の趣旨と学理的課題 - 見えないルールの透明化に限界」中部経済新聞・オピニオン/オープンカレッジ
    上田 貴彦
    中部経済新聞, 201509
  • その他
    2013年学界回顧「ドイツ法<私法>」
    上田貴彦
    法律時報, 日本評論社, 85巻, 13号, 302, 305, 201312
  • その他
    2012年学界回顧「ドイツ法<私法>」
    上田貴彦
    法律時報, 日本評論社, 84巻, 13号, 294, 297, 201212
  • その他
    2011年学界回顧「ドイツ法<私法>」
    上田貴彦
    法律時報, 日本評論社, 83巻, 13号, 288, 292, 201112

教育活動情報

授業等

担当経験のある科目

  • 民法総則、相続法、民法入門、ゼミ(1〜4年)など, 民法特殊講義Ⅱ、論文指導Ⅰ・Ⅱなど, 民法に関する難解な専門知識や思考方向をできるだけわかりやすく学んでもらうために、レジュメ等にも様々な具体例を多用し、大講義という枠組みの中で限界はあるが可能な限りアクティブラーニングの形態を取り入れて、履修者に「考える」ことを通して民法の理解を深めてもらう工夫をしている。, 講義では、独自に作成したレジュメを配布し、そのレジュメに沿って授業を進めている。, 「授業改善のためのアンケート(学内公開)」の結果に基づき、さらなる授業改善を図っている。


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